弁護士事務所に行きました。
弁護士さんと話すこと1時間。
相手の弁護士が訴状の資料につけている、警察から取り寄せた、
事故物件報告書に記載されれいる「停車中に追突された」という記載が
こちらには不利とのこと
事故現場で相手が主張した「停車中に追突された」いう記録が、
こいった訴訟のときには事故物件報告書に記載されるようです。
結果、裁判では不利になってしまうと教えてもらいました
その場で、警察官に相手は止まっていたって言っているけどとか
話があれば、こっちだって「止まってない、動いていた!」と反論
したけれど、そんなこと聞かれていないし・・
納得できません
