医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業目的で購入し、販売・譲渡
する場合は、薬事法によって、厚生労働大臣又は都道府県知事の許可が必要
です。

個人が、自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、
厚生労働大臣等の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が制限されています。
この量を超えた場合、原則輸入できません。

また、医療機関を受診しないで個人で使用することにより、重大な健康被害の起きる
おそれがある医薬品は、輸入を制限しております。

輸入した医薬品等は、もちろん、他人への販売・授与はできません。
なお、個人輸入した製品による健康被害が起きた場合、全て個人の貴任となり、
健康被害救済制度の対象になりませんのでご注意下さい。