公職選挙法によると、同法143条第7項では、選挙事務所であることを表示するためのポスターなどについて、原則として3つ。


政党事務所と個人事務所を兼ねている場合は、それぞれ3つずつで計6つまでと決まっている。

日本の首相が公職選挙法を守らないから、政治公約も破りますね、消費税の値上げは国民は果たして求めていたでしょうか。