制限行為能力者に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、未成年者は、単に権利を得る行為については法定代理人の同意を得なくても単独でできるので、債権につき弁済を受けることは単独で行うことができる。
2、成年被後見人はすべての財産行為について行為能力を有せず、単独で行った法律行為はすべて取り消すことができる。
3、保佐人は被保佐人の法定代理人であるので、被保佐人が単独でできない民法131項所定の重要な財産行為については、保佐人が被保佐人を当然に代理して行うことができる。
4、本人以外の者が補助開始の審判を請求するには、本人の同意がなければならない。
5、制限行為能力者が詐術を用いて相手方に自分が制限行為能力者ではないと信じさせた場合においても、制限行為能力者は制限行為能力者であることを理由に、その行為を取り消すことができる。


【正解は4】
解説
1:債権につき弁済を受けると債権が消滅することになるので、単に権利を得る行為にはあたらず、法定代理人の同意を必要とする。
2:成年被後見人は「日用品の購入その他日用生活に関する行為」、「身分上の行為」については、単独で行うことができる。
3:保佐人は、当然に被保佐人の法定代理人となるのではない。家庭裁判所は、本人以外の者の請求がありかつ本人の同意がある場合か、または本人の請求がある場合には、被保佐人のために「特定の法律行為」について保佐人に代理権を与える旨の審判をすることができる。
4:妥当
5:制限行為能力者が行為能力者であることを相手方に信じさせるた
め詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができなくなる。→詐術による取消権消滅