たとえ行き止まりの私道や公道であっても、法律上の犯罪(刑事責任)が成立します。

 

 

 

1. ブロック塀にボール当て:器物損壊罪

  • 該当する罪:器物損壊罪(刑法第261条)
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    • 他人の所有物であるブロック塀にボールをぶつけ、傷をつける、汚す、ひび割れさせる、崩壊させる行為はすべて器物損壊にあたります。
 
    • 法律上の「損壊」とは、物理的に破壊することだけでなく、落書きや汚れによって「物の効用(価値)を損なうこと」も含まれます。

 

 

 

2. 早朝7時台のサッカー練習:軽犯罪法違反

  • 該当する罪:軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条14号・29号)
  • 理由:
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    • 14号(静穏妨害):公務員の制止を無視して、人声や楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して近隣に迷惑をかけた者に適用されます。
 
    • 29号(不追従・乱暴な行為):他人の家や物の付近で、他人に迷惑をかけるような方法で物を投げたり、乱暴に振る舞ったりする行為が該当します。
 
    • 7時台という時間帯は、まだ就寝中の住民も多く、平穏を害する騒音として警察の指導対象になります。
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    • また、道路交通法第76条の「交通の妨げとなる方法で道路で遊ぶ行為(道路遊戯)」にも違反する可能性が高いです。
 

3. ボールを追いかけて(敷地内へ)不法侵入:建造物侵入罪・住居侵入罪

 
 
 
  • 該当する罪:建造物侵入罪または住居侵入罪(刑法第130条)
  • 理由:
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    • 正当な理由(所有者の許可)なく、他人の敷地(庭、資材置き場、駐車場など)に立ち入る行為です。
 
    • 「ボールを追いかけて」「うっかり入った」というのは言い訳になりません。 囲いやカンヌキがある、または「立入禁止」と分かる場所に勝手に入ることは、法律上「故意に侵入した」とみなされます。


 

 

 

💡 警察や相手に伝える際のポイント

これらの行為はすべて立派な違法行為です。相手の親が「子どもがやっていることだから」「行き止まりだから」と言い訳してきた場合は、以下の言葉が有効です。

 

 

 

「行き止まりであっても私有地(公道)です。

 

 

早朝からの騒音は軽犯罪法違反ですし、塀にボールを当てるのは器物損壊罪、勝手に敷地に入るのは不法侵入(建造物侵入罪)にあたります。

 

 

これ以上続く場合は、すべて証拠として警察に被害届を提出します」

今後、警察に実害を通報する際も「〇〇罪にあたる行為を繰り返し受けている」と具体的に伝えると、警察側の動きが非常にスムーズになります。