こんにちは![]()
埼玉県川口市のオーキッド行政書士事務所です。
今日は、「帰化後の氏名」についてお話ししたいと思います。
日本国籍を取得する帰化申請をして、無事許可となると氏名は今まで使っていたものから、新しく自分で決めた氏名になります。
ルールはありますが、自分で自由に決めることができます。
そのルールとは、
- 常用漢字表にある漢字
- 戸籍法施行規則別表第二(人名用漢字表)にある漢字
- ひらがな
- カタカナ
この4つの文字の中から選びます。
ですので、アルファベットや母国の文字を使うことはできません。
法務省のHPに漢字表のPDFが掲載されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
「子の名に使える漢字」となっているのは、日本では原則苗字を自分で変えることはできないため、新しく名前を付ける=自分の子に名づける だからかと思います。
帰化申請をする方によって、帰化後の名前の付け方はそれぞれで、今の名前をそのままひらがなやカタカナにする方や、日本で使っている通称名をそのままの方、中国や台湾、韓国の方はそのまま使う(簡体字等は使えませんので、常用漢字に直して使います)、今の名前にこめられた意味を漢字で表現する方、等さまざまです![]()
当事務所で帰化申請サポートさせていただいてるお客様には、まずご自分で考えてもらって、漢字を使う場合には、使える漢字かどうかこちらで調べて、ダメなら考え直してもらう、というようにしています。
まったくどうしたらいいかわからないという方にも相談にのっています![]()
中には、「うーん、これから日本で生活するのに将来困りそうだなぁ・・・
」というのを考えてこられた方には、帰化許可後は原則変えられないこと、苗字は結婚するとどうなるか、等をお話ししてアドバイスをしたりもします。
じつは、お客様が考えた氏名を見るのは帰化サポートの業務のなかで楽しみのひとつです
どんな意味をこめて考えたのかなぁ、あーこの文字を一字とったんだぁ、あ、もしかしてこれはあのキャラ??・・というのをちょっとだけ妄想して書類作成の励みにしています![]()
いろいろなパターンのお名前の付け方がありますが、以前当事務所のお客様で中国籍の方の帰化サポートをさせていただいた時に、最初は中国名をそのまま使う予定だったのですが、一字が常用漢字でも人名漢字でもなく、まったく違う名前をつけることに。
いくつか希望をあげてもらったのですが、どれも字面がなんとも美しくて![]()
やはり漢字の選び方がちがうなぁととても感動しました![]()
どれも素敵でしたが、あげてもらった中で使える漢字を使ったものにしていただきました。
ご本人にどうやって考えたのか伺ったところ、「元の名前は画数が多くて、小さい頃から不便だったから、画数少ないのにしました」って![]()
・・・たしかに、どれも画数少ない。
でも苗字と名前のバランスとかが絶妙に美しいお名前ばかりでした![]()
また別の方になりますが、この方も元のお名前をそのままカタカナにする予定だった方。結構直前に「変えたい!」と連絡があり、急遽申請書を作成しなおしました。
変えるのは苗字だけだったのですが、苗字ランキングの上位にありそうなよくある日本の苗字。
どうしてこれにしたの?と伺ったら、「この方が日本の人に早く覚えてもらえるでしょう
」って![]()
帰化して日本になじみたいという思いなのね、と心が温かくなりました。
帰化後のお名前については、ずーっとブログで書きたいテーマの一つでしたが、2025年5月26日から戸籍にフリガナが記載されることになるので、この改正に合せてまずは帰化後の氏名について書いてみました。
最後までお読みいただきありがとうございました![]()