遺言について② | オレンジ司法書士事務所のブログ

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さて、先日の遺言の続きです!

自筆証書遺言の場合、せっかく作成していても発見されなかったり、

もしかすると不利な立場の相続人に偽造されてしまったりする恐れがあります。

また、発見した人は裁判所へ持っていき、検認というものをする必要があります。


オレンジ司法書士事務所では、できるだけ公正証書遺言をおすすめしています。


公正証書遺言は、遺言をする人が遺言書の内容を自筆する必要はなく、

公証人が作成した遺言書に遺言をする人と証人2人が署名・捺印する形式です。
祖母のように、病気や怪我などで、字が書けない方でも作成することができます。
公証人に自分が残したい内容を口授し、

遺言をする人と証人に読み聞かせながら作成していくので、
字が書けない場合でもきちんと自分の意思を伝えられる方であれば、

正確に作成することができます。

オレンジ司法書士事務所では、遺言作成サポートも行っておりますので、

お気軽にお問い合わせください。



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