住宅取得のための時限的な贈与税の軽減について。
昨日、チラッと書かせて頂いた「住宅取得のための時限的な・・・・」についてです。
【改正案の概要】
○平成21年1月1日~平成22年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者がその直系尊属から
住宅取得等 に充てるための金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通して500万円まで贈与税が
非課税とされます。
○この措置については、暦年課税適用者と相続時精算課税適用者双方が利用可能です。
・暦年課税を適用する場合住宅取得等資金-500万(今回の非課税措置)-110万(基礎控除)=課税対象→
結果的に、計610万円まで非課税となります。
・相続時精算課税を適用する場合住宅取得等資金-500万(今回の非課税措置)-3500万(住宅取得等資金の
場合の非課税枠)=贈与税の課税対象→結果的に、計4000万円まで贈与税は非課税となります。
※ただし、500万円の非課税枠を超える3500万円は相続時に相続税の計算において相続財産に算入されます。
国土交通省住宅局住宅政策課より
ようは、住宅取得目的の場合、資金援助を限りなくしやすい状況にしてはどうか、という法案です。
まだ改正案ですが、家づくりをお考えの方には、住宅ローン減税と並んで有利な情報ですよね。
ご参考までに。