最近、初診で「鍼灸」や「マッサージ」療養同意書の発行を依頼してくる患者さんが目立ちます。
私は基本的に初診の患者さんには同意書を書きません。
療養担当規則にも「みだりに施術業者の施行を受けさせることに同意を与えてはならない」とあるだけでなく、一定期間の保険診療を行った後に交付されるべきものとされています。
保険が適応される「鍼灸」と「マッサージ」はその適応が決められています。
●「鍼灸」では以下の6つの疾患のみの適応となります。
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症
上記疾患に関して療養同意書を出すと、その病名による保険治療が受けられなくなります。
腰痛症に対して同意書を書くと、これまで処方していたシップ薬が処方できなくなります。
ここは結構トラブルの元になります。
●「マッサージ」の適応は疾患名で決められているのではありません。
「筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例」で、単なる肩こり、腰痛、疲労、倦怠は、施術の範囲外となります。
結構あいまいな表現です。
明日に続く。
