患者さんと「ブラックジャックによろしく」の話をしていて、意外なことを知りました。
その方は、「研修医」はまだ医者ではない(医師免許を持っていない)と思っていたらしいのです。


他にも同じような経験があります。
救急外来で研修医の先生に診てもらうのを非常に嫌がる患者さんがいらっしゃいました。
よくよく聞いてみると、学生と勘違いされていたんですね。


確かにかつての「医師臨床実地研修制度」では、「医師」になる前の身分の名称として使われていたようです。
それとの誤解があるのかもしれないですね。


現行医師法上「研修医(法律上はこのような名称はない)」も「医師」であり、(指導医の管理下でという条件以外は)診療上の制限は全くないです。
また、保険医登録もでき、保険診療が可能となっています。


平成16年度の医師法改正によって「新医師臨床研修制度」が開始されました。
「診療に従事しようとする医師は、2年以上医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において臨床研修を受けなければならない」と規定し、新医師臨床研修を義務としたんですね。


でも世の中はいろんな人がいるもので、義務だといってもしない人がいるんです。


そういう医師はどうなるのかといえば、病院・診療所の管理者にはなれないというだけです。
実は、医師として通常の業務が可能なんです。


だから、基礎医学研究・行政職(医系医官は研修は必須らしい)・老人保健施設管理者(老人保健法管轄)に従事しようとする場合、管理者になる気がさらさらない場合は研修の必要はないともいえますよね。
それから、直接自由診療の世界に就職される先生もいらっしゃいます。


長々と書きましたが、今日言いたかったことは「研修医」も国家から認められた立派な医師であるということです。


研修制度が開始されてから医師不足が表面化したことからも、研修医の先生が医療のかなりの部分を支えていたということがわかると思います。


そこで提案。

「医学生」のことを「医者の卵(たまご)」
「研修医」のことを「医者の雛(ひな)」
と呼ぶことにしましょう。