投資助言・代理業とは、下記の行為を業として行うものをさす。
・有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行うこと または
・投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと。

ここで、「業として行う」とは、報酬を得て継続的に行うことをさす。
つまり、株式の売買や割高・割安を助言するビジネスは投資助言・代理業に該当する。

報酬を得ない場合や、ネット・雑誌等により不特定多数の者が閲覧できる状態であれば該当しないが、報酬が発生すれば拡大解釈すれば該当してしまう可能性が高い。

投資助言・代理業を行うためには、金融庁への登録が必要である。これを怠ると、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされている。

金融庁への登録に際しては、業務運営体制が整っていることが確認されたのち、500万円の供託金を納める必要がある。

投資助言・代理業に登録する業者は、個人・法人含めて全国に約1,000人存在する。弁護士が約3.5万人、公認会計士が約3万人だから、単純比較はできないが圧倒的に少ない。1,000人の中には証券会社や不動産会社なども含まれるから、純粋に投資助言を行っている会社はこの半分にも満たないだろう。

(ちなみに証券アナリストが2.6万人、CFPが2万人である。)

数が少ないということは、チャンスである。そこで価値を提供することができれば、少ないライバルの中でやっていくことができるだろう。