この暑い最中にキャンプに来た私たち。
オーストラリアへの持ち込み禁止物を申告しないで持ち込んだときの罰則の強化について、在ブリスベン日本国総領事館より案内がありました。
日本からお越しになるときはご注意ください!!
●11月11日、リトルプラウド連邦農業・干ばつ及び緊急事態対応大臣は、タッジ連邦移民・市民権・移民サービス・多文化問題大臣代行との連名によるメディア・リリースにて、バイオ・セキュリティ・リスクの高い物品(以下「ハイリスク物品」。(注:缶詰ではない食肉や生きている植物(live plantmaterial)など))の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げと査証の取消処分の適用拡大を発表しました。
〇リスクの程度に応じて、防疫官は最高罰金額2,664豪ドルの違反通知を発行することが可能になります(現在はリスクの程度にかかわらず444豪ドル)。
〇査証取消権限も、現在は観光査証のみに適用されるものが、2021年1月1日以降、学生査証及び一時就労査証に拡大して適用されることになります。
ご参考までに、持込規制について在日オーストラリア大使館の案内は以下の通りです。
■食品
(卵製品)
生卵やゆで卵など全卵の持込は禁止されていますが、加工された卵製品(例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタなど)、卵が具として含まれる加工食品(インスタントヌードル、のり玉ふりかけ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥など))は、以下の条件を満たしていれば持込可です。
a) 常温で6ヶ月以上保存可能であること
b) 商業的に製造・包装された製品であること
c) 1kgもしくは1リットルまでの量であること
d) 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること
また、肉が入っている月餅を除き、原材料に卵が使われている焼き菓子(ビスケットやカステラなど、十分に加熱加工されており常温保存可能な市販品)は持込可です。すべての原材料が加熱加工されており常温保存可能な市販の菓子類は、入国時に申告する必要はありません。月餅は肉が入っていないものに限り、上記の制限量以内であれば持込が許可されています。
(肉類)
肉製品は常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めます。
肉由来のエキスやブイヨンを使った製品(カレーやシチューのルウーなど)は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂(ラード)など)が含まれていない製品であれば持込可です。
口蹄疫清浄国で生産されたジャーキーなどの干し肉(商業的に製造され、長期常温保存可能な市販品に限る)は、個人消費目的で持ち込むのであれば1kgまで持込可です。
それ以外の肉製品は生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。
禁止されている肉製品の例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)
他にも魚やナッツ類なども細かい制限がありますので、大使館のウェブなどをご確認ください。





