日本からお米を海外に持ち出すときは農政事務所に届けをだすって知っていましたか?
 
私は、全く知らなかったの。
 
で、どなたかのブログで知ってからちゃんと届をだして行くようにしています。
 
とは言っても、出国の時にチェックを受ける場所がどこにあるかと言われると???だから
出していかなくてもいいような気がするけど、でもやっぱり20万円以下の罰金なんか嫌なので
今年も出しました!!
 
それに、この届け用紙、農政事務所へFAXするだけなので楽だしね~


お米を輸出するには、事前にお近くの地方農政局・地方農政事務所へ輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。 販売を目的とする場合のほか、国際宅配便や国際郵便により個人用として輸出する場合、輸出者が日本から出国する際に携帯品又は別送品として輸出する場合等、原則としてすべての場合にこの届出が必要になります。 なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出した場合には20万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意願います。

具体的な届出の方法↓


 
別記様式第6 号(第23 条関係)
米穀の輸出に関する届出書
年月日
殿
住所
氏名印
米穀を輸出することについて、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3 6
条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

1 仕向国:
2 輸出の時期:
3 輸出数量: kg
4 用途: 救援用・学術研究用・標本用・見本用(博覧会等用)
見本用(注文取集め用) ・個人用・商業用
その他( )
(備考) 届出者が個人である場合にあっては、その者の身分証明書、運転免許証、
国民健康保険被保険者証等当該届出者の住所及び氏名を確かめるに足りる
資料の提示又はその資料の写しの添付をもって押印に代えることができる。