■トライアングル体制

 ①金融商品取引法(上場会社等)・・・B/S,P/Lなどを財務諸表と呼ぶ 

 ②税法(法人税法)

 ③会社法とその省令《会社法施工規則、会社計算規則》(全ての会社)・・・B/S,P/Lなどを計算書類と呼ぶ

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 ●会社計算規則において個別計算書類、連結計算書類を定義


 ①個別計算書類・・・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

          等・・・事業報告、附属明細書(中小企業には添付の義務がないので作成しない会社が多い、2つとも)

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 (会社法では、会計に関係する事項は「計算書類」へ、会計に関係しない事項は「事業報告」へ、という棲み分けが行われたため、附属明細書についても「計算書類の附属明細書」と「事業報告の附属明細書」に分割されたたそうだ。)


 ②連結計算書類・・・連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本変動計算書、連結注記表


■簿記論・財務諸表論に見る解答形式の違い・・・財務諸表論ではB/S,P/Lとも会社法(会社計算規則)、金融商品取引法(財務諸表等規則)に準拠した様式で作成しなければならないが、簿記論では厳格なルールは問われない。勘定科目の設定などは会社の裁量で決定される。


ex, 使用科目 (簿)   現金、    (財) 現金及び預金

               繰越商品       商品

               前払保険料     前払費用

               未払利息       未払費用

税理士試験を今年度から目指します!目指している他の皆様、切磋琢磨しながらがんばりましょー。よろしくです。まずは簿記論、財務諸表論から。あんまり張り切りすぎず、ブログが長く続くように、無理しないように、やっていくつもりです。