$「オープンルール経営で全国の企業を変える日々」ByORM組織戦略コンサルタント松崎直己-健康管理に関する労務管理レポート

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先日も、ある企業から定期健康診断の要再検査についての対応についてお問い合せを
いただきました。

定期健康診断の実施と通知については、安衛法の求める義務です。

受診をしない社員や拒否をするような社員については、懲戒による対応をしてでも
受診をさせる意識付けが必要です。

しかし、要再検査については「義務」ではありません。

とはいえ会社としては、その事実を知りながら、いつも通り仕事をさせていて社員が
倒れてしまったり、亡くなってしまったとしたら、安全配慮義務違反に問われ、損害
賠償請求されることになりかねません。

会社の対応としては、就業規則において「会社が判断した場合、健康診断を命じることがある」
という規定をして、命令することができるようにしておくべきです。

そして命令をして、それでも受診をしない場合は社員の労務提供の受け取りの拒否や
懲戒などの対応が考えられます。

オープンルール経営では、社員に対して定期健康診断を受診しない場合の対応や
その根拠について、社員にしっかりと意識付けすることが必要であると考えます。

定期健康診断は、毎年あたりまえに行われている会社の行事ではなく、会社と社員が
より良い会社にするための重要な会社のルールなのです。

この点についても、会社のルール「就業規則」のチェックをお勧めします。
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