こんにちは
オリンピックが始まりますね
普段スポーツはほとんど観ないのですが、オリンピックは気になります。
今回はどんな大会になるのでしょうか
さて、話は変わりますが、最近の業務の中で、休業手当について関わることがありました。
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休業手当とは、
会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当です(労基法第26条)
何かあった時にこういった決まりがあると、労働者は安心ですね。
オリンピック期間中、何事もなく元気に過ごせて、テレビ観戦できればなあと思います