おはようございます。大谷です。

失くしものって

慌てて探している時は

なかなか見つかりませんよね。

コーヒーでも飲んで

ちょっと落ち着いてから

どこに仕舞ったかな

なんて考えると

ふと思い出したりします。

昨夜は、お酒を呑まず

コーヒーを三杯飲んで

心を落ち着けましたら

ようやく見つけることができました。

「住宅借入金等特別控除申告書」

おかげで、なかなか眠れませんでした。

(;´Д`A ```






11月も後半になると

年末調整の書類を揃える時期ですね。

住宅ローン控除の申告書は

お手元にありますか?

失くしてしまった・・・

なんてご連絡もたまにいただきます。

その際には、管轄の税務署で

再交付が受けられます。

早めのお手続きを行ってくださいね。

火災保険は所得控除の対象となるの?

なんてご質問をいただきます。

残念ながら火災保険は所得控除の

対象とはなりませんが

地震保険にご加入されている場合には

所得控除の対象となります。

書類を確認しておいてくださいね。

(^_-)-☆




さ、本日も元気にご案内いたします。

どうぞお付き合いくださいませ♪

 

 

 

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