おはようございます。大谷です。
失くしものって
慌てて探している時は
なかなか見つかりませんよね。
コーヒーでも飲んで
ちょっと落ち着いてから
どこに仕舞ったかな
なんて考えると
ふと思い出したりします。
昨夜は、お酒を呑まず
コーヒーを三杯飲んで
心を落ち着けましたら
ようやく見つけることができました。
「住宅借入金等特別控除申告書」
おかげで、なかなか眠れませんでした。
(;´Д`A ```

11月も後半になると
年末調整の書類を揃える時期ですね。
住宅ローン控除の申告書は
お手元にありますか?
失くしてしまった・・・
なんてご連絡もたまにいただきます。
その際には、管轄の税務署で
再交付が受けられます。
早めのお手続きを行ってくださいね。
火災保険は所得控除の対象となるの?
なんてご質問をいただきます。
残念ながら火災保険は所得控除の
対象とはなりませんが
地震保険にご加入されている場合には
所得控除の対象となります。
書類を確認しておいてくださいね。
(^_-)-☆

さ、本日も元気にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ♪
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