おはようございます。大谷です。

 

ここ数日、食事のレコーディング

 

を行っております。

 

アプリでレコーディングを行うと

 

摂取したカロリーも簡単にわかり

 

とても便利ですよね♪

 

そして、気づいたことは

 

カロリーのとり過ぎですね。

 

(;´Д`A ```

 

一日あたり3000kcalを

 

かる~く超えていました。

 

そりゃ、痩せませんよね。

 

先ずは、継続が大切ですよね。

 

食事のレコーディング頑張ります!

 

以前にご案内させていただいたお客様ですが

 

私共の力不足で、他社様でご契約される方も

 

多くいらっしゃります。

 

それでもね、他社様でのご契約前やご契約後や

 

お引渡後にご相談の連絡をいただく事が多くあります。

 

ありがとうございます。m(_ _)m

 

私達にとっては、とても嬉しい事ですから

 

お気になさらず、お気軽にご連絡くださいね♪

 

先日は、ご契約の解除についてのご相談でした。

 

売主が個人の場合の売買契約では

 

手付解除期日が設けられ

 

手付解除期日までであれば

 

手付金の放棄で契約を解除をする事ができますが

 

手付解除期日を過ぎると

 

違約となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

 

売主が不動産業者の場合の売買契約では

 

手付解除期日を設ける事はなく

 

契約の履行に着手するまでは

 

手付金の放棄で契約を解除する事ができます。

 

この『契約の履行に着手』がポイントです。

 

例えば、契約書に中間金の支払いが

 

決められており、中間金を支払えば

 

買主が契約の履行に着手したとなります。

 

売主(不動産業者)の場合では

 

表題登記手続きを行ったり(新築の場合)や

 

買主の依頼によるオプション工事や追加工事を

 

行ったとなると契約の履行に着手した

 

と認められるかもしれませんよ。

 

と説明をさせていただきました。

 

少しでもお役に立つ事ができれば幸いです。

 

 

さ、本日も真摯に丁寧にご案内いたします。

 

どうぞお付き合いくださいませ♪

 

 

 

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