おはようございます。大谷です。

 

昨日は、ご契約も続き

 

充実した一日となりました。

 

家に帰って、プシュッと一杯

 

喉を潤わせたいところでしたが

 

子供達から、あと3回だよと釘をさされ、

 

お酒を飲むのを断念しました。

 

(;´Д`A ```

 

月に10回の断酒を約束したのですが

 

2月も残り4日であと3回・・・

 

いつ飲むか頭を悩ませるところです。

 

土、日よく頑張ったと

 

日曜日の夜に飲みたいところですが

 

やはり、たっぷり飲める休み前の

 

28日火曜日の夜でしょうかね。

 

(^_-)-☆

昨日は急遽ご来店のお客様から

 

土地の売却と測量についてご相談がありました。

 

隣地所有者の立会いを行い

 

境界確定測量を予定しているのですが

 

隣地の所有者が行方不明で

 

立会ができないという状況です。

 

登記や戸籍の附票、住民票などで

 

所有者の行方をしらべるのですが

 

それでもわからない時もあります。

 

そのような場合には

 

「不在者財産管理制度」を利用する事により

 

境界確定測量を行うことが出来ます。

 

「不在者財産管理制度」を利用するには

 

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する

 

という手続きが必要になってきますから

 

時間と費用が発生してしまいます。

 

不動産を売却するときに

 

ご契約をする際に、

 

境界確定測量を行う旨の条件がある場合

 

境界確定測量ができない場合には

 

現況測量でもよいのか

 

解約の条件となるのか

 

しっかりと確認をしておくことが大切です。

 

 

2月最後の日曜日となりました。

 

本日も丁寧にご案内をいたします。

 

どうぞお付き合いくださいませ。

 

 

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