殆どの契約書には契約の解除に関する事項が記載されています。
不動産の取引においては、重要事項説明書や不動産売買契約書に、契約の解除についての定めが記載されています。
どのような場合に契約が解除となるのでしょうか。
契約の解除の内容について説明をさせていただいております。
今回は、手付解除について説明をさせていただきます。
契約書や重要事項説明書には下記のように手付解除について記載されています。手付解除1についての説明です。
1.売主および買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、本契約を解除することができます。
2.売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄します。
手付解除期日までであれば2の内容をもって契約を解除する事ができます。
ちなみに手付解除期日は、売主が宅地建物取引建業者以外の場合に定めます。おおよそ契約日から1週間から2週間くらいの間で設定することが多いです。
手付解除期日を過ぎた後に、契約を解除したいとなると違約となる可能性がありますので十分にご注意ください。
売主が宅地建物取引業者の場合には、買主(消費者)の保全の為、手付解除期日を定めない事となっています。
2についての説明です。
契約解除に際して、買主から契約の解除を行う場合には、『手付はいりません』という事で契約を解除する事ができます。
売主から契約の解除をお行なう場合には、『手付金×2』を支払うこと(倍返し)により契約を解除する事ができます。
例えば、手付金が50万円だった場合には、売主が契約の解除をする場合には買主へ100万円支払、買主が契約を解除する場合には手付金の返還を求めないという事ですね。
手付解除となると、手付金がとても勿体無いですからね。
ご契約に際しては十分に慎重にご判断くださいね。
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引用元:不動産売買契約の解除について①ー手付解除ー




