間取図や販売図面を見ているとサービスルーム(S)と記載されているのを見かけた事があるのではないでしょうか。
窓もありますし居室として使ってはダメなの?と疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
また、案内をしてくれた営業マンからは居室として使って大丈夫ですよと簡単な説明を受けますが一体どういう事なのでしょうか。居室の決まりについて
建築基準法では『居室』について定義がされています。
人が長い時間過ごす部屋を『居室』として、居室には明るさ(採光)や換気を十分に計画しなさいと決められています。
その内容としては窓(開口部)の大きさに規定があります。
明るさ(採光)については居室の床面積の1/7以上
換気については、居室の床面積の1/20以上
となります。窓の大きさは、床面積の1/7以上あるのですが?
窓の大きさは、床面積の1/7以上あるのにサービスルームと記載されている場合がございます。
これは、窓の前に隣地の建物などが接近していおり開口部が影となる場合には、窓全てを開口部として計算できなくなってしまいます。
その為、建築確認申請の際には納戸などと申請し、お客様へお見せする図面や公告には居室(洋室)ではなくサービスルームとして記載したりしています。
住宅の密集地やマンションなどでは、このためサービスルームの記載をよく見受けられます。サービスルームの注意点
部屋の明るさが少し暗いなと感じる事があります。
また、居室でないためにテレビや電話線の差込口がない、エアコンのコンセントがないなんて場合もありますので現地でしっかりと確認してくださいね。
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引用元:間取図に記載されているサービスルームって?洋室(居室)との違・・・

