不動産登記法上の土地の用途の分類です。
田、畑、山林、雑種地、宅地などなど。購入する物件の昔の地目が田や墓地、池沼の場合には気をつけてくださいね。
また、現況と地目が異なる場合もございます。例えば家が建っていて現況は宅地なのに地目は山林や雑種地などの場合もあります。
家が建っていれば、地目を宅地とする手続きは簡単ですから心配しないでくださいね。
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引用元:地目(ちもく)



