『住宅品質確保法』により、新築住宅は構造・防水について10年の保証をしなさいという法律があります。
では、引渡から10年経たずに、売主が倒産した時はどうするのか?
ということで、『住宅瑕疵保険』に加入していると、売主が倒産した場合でも、保険が対応して資金を出してくれるというものです。
保険の引き受けは、国土交通省指定の保険会社となります。
工事中の検査があったり、住宅のトラブルの際の『紛争処理支援センター』などが利用できます。
最近では、中古住宅の瑕疵保険・リフォームの瑕疵保険などもあります。
『住宅瑕疵保険』に加入しない新築住宅の場合は、売主や建築会社は法務局など供託所に一定のお金を預ける『供託』を行っています。
違いについては、十分に確認してくださいね。
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引用元:住宅瑕疵保険(じゅうたくかしほけん)
