土地の査定やご売却を依頼された際に
物件の調査を行うと、現地では建物が取り壊されていますが
建物の登記がまだ残っているという場合があります。
建物を解体した際には、解体業者さんから
取毀証明書、印鑑証明書、資格証明書をいただいて
建物の滅失登記を行いましょう。
もう、取壊してしまって解体業者さんがわからなくなってしまった場合には
上申書をかわりに提出することで申請はできますから
安心してください!!
滅失登記の申請は、ご自身でもできる手続きですので
お時間がある方は、法務局に相談をしながら行ってもいいかもしれませんね!!
本日は、これから2件の滅失登記の申請に行ってきます!!