不動産協会から送られてくる会報です
今月のインタビューは
江戸の黒豹、杉良太郎さんでした。
読み応えのあるいいインタビューでした。
月刊不動産のなかの法律相談では興味深いお話が
平成25年3月の最高裁が出した判決について
土地区画整理事業の施工地区内の土地を購入した買主が、
契約当時は賦課金の予定がなかったが、そのご賦課金が課されることとなり、
賦課金相当額を売主に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求した裁判です。
高裁は、瑕疵を認め売主の責任を肯定したが、
最高裁は、売主の責任を否定しました。
契約時点での賦課金を課される可能性に具体性がなかったということで
売主の瑕疵担保責任が否定されたようです。
今回の判決は今後の不動産取引においても重要なものとなります。
区画整理事業の施行地区内の土地の取引の際には、重要事項説明にて
清算金等のについても説明をすることとされておりますが、
今後、この判例も踏まえて説明をしていく必要がありそうです。