文科省は福島原発事故の適応法令は原子炉の法令であり、国民を被曝から守る法令は適応されないとしている。
この通達は文科省がだした通達だが、意味するところは「原子炉の事故だから、原子炉の法律を適応する。それが不備かどうかは無関係」という内容だ。
しかし、原子炉関係の法令が不備だからという理由で、文科省が子どもの被曝を増やす方向の判断をする権限はないと考えられる。むしろ経産省などが子どもの被曝を高める決定をしたときに子どもを守る立場から、あくまでも、日本国全体はこれまでずっと1年1ミリと、1平方メートル4万ベクレルの規制で守ることを訴えることが求められる。
しかし、それは行われていない。従って子どもは被曝を続けている。緊急に、政府、自治体、専門家、医師は日本の子どもたちを被曝から守る必要がある。もしできなければ辞任し、任期の間に起こった疾病については私財なげうって購う必要がある。そういう性質のことが今、起こっているという認識がもっとも重要である。
下の図は、電力会社が自らの従業員の健康を守るために自主規制していた被曝量が1年1ミリだったことを示すものです。文部省はなぜ大人より多い被曝をこどもにさせようとしているのか?
(平成24年10月20日)
武田邦彦
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