障害年金は「公的年金」の一つであります。通常の年金と同じですので当然保険料を納めている方であればもらう条件を満たしていればもらう権利があります。
その条件ですが
・初診日の証明
年金に加入している期間中に障害の原因の病気やけがを医師に診察してもらった日
・保険料の納付状況
初診日の前の日までに3分の1を超える年金の滞納をしていないこと。
納めている年金によって、障害年金の金額も変わってくる。
・障害認定日
初診日から1年と6カ月経過した日、もしくは1年6カ月未満でも病状がこれ以上進行せず、治療ができない状態になった日になります。
文章では非常に簡単そうに見えますが、実際に請求となると非常に時間と労力が必要になるケースが多くあります。
特に初診日の証明に関しては過去にさかのぼっての証明になります。
障害を負った原因となる病気やけがを診断してもらった日となりますので、単純に病気を自覚して診察した日ではないケースも多くあります。
基本的に請求の際には、「こちら側で障害年金をもらうことができる」ことを証明しなくてはなりません。
特に初診日については障害年金において非常に重要なものになりますのでまた次回にご説明します…