『まだ運転するつもりです』

認知症の人や疑いのある人に運転をやめさせるにはどうすればよいか悩まれる方もいるかと思います


事故をしてからでは大変ですが、実は強制的に止めることができます

それは道路交通法第百三条(免許の取り消し・停止等)に認知症だけでなく他の精神疾患、アルコール・麻薬の中毒者など様々な「運転に適さない病気や症状」の人に適用される法律があります

実際に止めさせる流れとしては

1.認知症と診断される

2.公安委員会のフォーマットの申請書に医師が診断を記入し提出する

用紙は家族が運転免許センターにとりにいくか医師が専用のものをダウンロードする

3.その申請が公安委員会審議され、法令に即した状況と判断されれば、通常1ヵ月以後に行政処分の免許取り消しに向けた「聴聞会」の通知が本人に来る

4.聴聞会への出席を拒否すると自動的に取り消し出席しても新しい証拠、つまり「認知症ではない」という新しい診断書などを聴示できなければ、免許は取り消しになる可能性が高い


これで免許が取り消しになります

一方、本人の意思とは関係なく物事が進むのでトラブルにつながりやすいことに注意です


 大切なことは、認知症と判明したら、「公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と法で決まっていることです

決して『気をつけて乗ってね』ではダメです


今後増えていく高齢者運転

免許更新が3年と期間が長いため、認知症の兆しがみえたら家族は意識してほしい

その際は行政処分による免許取り消しを始め、車に乗れない状況を作って下さい

参考にしてみてわ
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