親が認知症になり、家の処分を検討している人に不動産の対応方法について書いていきます


はじめに結論としては親が認知症になった場合、商取引や法律行為ができません


なぜなら、2020年に施行された改正民法は第三条の二で、<意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする>と明記され、おもな対象者が認知症だからです


本人が売却したいと言っても意思能力がないとして不動産会社や行政機関は受け付けないのです


そのために所有者が認知症になる前に対策をしておく必要があります


その対策方法は「家族信託」と「任意後見制度」です


「家族信託」とは、いま財産を持つ人(委託者)が信頼できる親族(受託者)に、財産の管理や処分をする権限を託すもの


もう一つが「任意後見制度」

本人が元気なうちに、信頼できる人を任意後見人に選び、任意後見契約を結んでおく制度


これが事前にできる制度です


一方、認知症になって判断能力が低下した後に対応する制度が「法定後見制度」

この制度は、財産管理を行う成年後見人を家庭裁判所が選ぶ仕組み

法定後見人として認められるのは、親族や司法書士、弁護士などで職業や経歴、本人との利害関係などをもとに裁判所によって選ばれます


また、親族間で争いがあったり、本人の遺産を使い込んでしまう恐れがあったりすると、親族であっても法定後見人に選ばれない場合もあります


ちなみに法定後見制度を利用する際は、家庭裁判所に申し立てを行う際にかかる費用と、法定後見人に請求された場合に支払う報酬が発生しますので注意を


やはり、元気な内から、家族で話し合っておき、事前に対策をしておくことが大切である


ぜひ、参考にしてみてわ

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