こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご紹介します。

厚生労働省なので、社会保険労務士の業務になります。

リーフレットには、まず下記の記載があります。

 

「新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当
の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金を支給します。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

 

1 元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた。

 

2  店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった。

 

3  半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった」

 

なお、休業した令和3年4月~12月分は、令和4年3月31日に締め切りです。

 

労働者からの申請になりますので、ご注意ください。

 

当事務所の報酬額は、変わらず、受給額の10%+消費税です。

 

詳細は、リーフレット等をご覧ください。

 

それでは、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

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