こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
前々回にお話ししました、弘前市の飲食店等営業時間短縮要請協力金。
まず、この協力金は、法人単位ではなく、お店ごとに支給されます。
逆に、事業復活支援金は、法人単位となります。
一つの法人で複数店舗を経営しているとたいへんですよね。
さて、前回の回答として、支援金と同様、所得税法上、課税対象になります。
協力金の計算ですが、規模が小さいお店は、ほぼ売上高方式によると考えられます。
判定に用いる金額は、消費税抜きの金額です。
言い方に語弊があるかもしれませんが、ほとんど下限額に該当するお店が多いと思われます。
1日3万円です。
それでなんとか固定費をカバーしなければなりません。
家賃地代が高くないところであれば、問題はないでしょう。
ところで、弘前市の申請ですが、書面での申請のみです。
東京はオンラインでもできるそうですが。
当方としては、オンラインの方が楽かもしれませんね。
ま、こちらは手書きをするご年配の方も多いでしょうから、仕方がない面もあります。
あと郵送料を弘前市で負担してくれます。
料金受取人払郵便です。
そこまで気遣ってくれるんです(笑)。
最後に、当方へご依頼する場合の報酬額についてです。
事業復活支援金と同様に、給付額の10%+消費税です。
訪問サポート込みの料金とお考え下さい。
それでは、本日は以上です。
よろしくお願いいたします。