こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

前々回にお話ししました、弘前市の飲食店等営業時間短縮要請協力金。

まず、この協力金は、法人単位ではなく、お店ごとに支給されます。

逆に、事業復活支援金は、法人単位となります。

一つの法人で複数店舗を経営しているとたいへんですよね。

 

 

 

さて、前回の回答として、支援金と同様、所得税法上、課税対象になります。

 

協力金の計算ですが、規模が小さいお店は、ほぼ売上高方式によると考えられます。

判定に用いる金額は、消費税抜きの金額です。

言い方に語弊があるかもしれませんが、ほとんど下限額に該当するお店が多いと思われます。

1日3万円です。

それでなんとか固定費をカバーしなければなりません。

家賃地代が高くないところであれば、問題はないでしょう。

 

ところで、弘前市の申請ですが、書面での申請のみです。

東京はオンラインでもできるそうですが。

当方としては、オンラインの方が楽かもしれませんね。

ま、こちらは手書きをするご年配の方も多いでしょうから、仕方がない面もあります。

 

あと郵送料を弘前市で負担してくれます。

料金受取人払郵便です。

そこまで気遣ってくれるんです(笑)。

 

最後に、当方へご依頼する場合の報酬額についてです。

事業復活支援金と同様に、給付額の10%+消費税です。

訪問サポート込みの料金とお考え下さい。

 

それでは、本日は以上です。

よろしくお願いいたします。

 

 

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