こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
パート5になりました。
途中からお読みになる方がいらっしゃるかもしれません。
簡単に言ってしまえば、法人成りの流れです。
個人事業から法人成りをする際、スケジュールでいつのタイミングが良いのか、もちろん検討しなければなりません。
建設業の認可の場合は、そのまま許可番号や経営事項審査を引き継げます。
そのメリットを生かし、なおかつスピーディーにやった青森県初のケースをご紹介しています。
今回は、公共事業を受託する上で、必要な手続きになります。
経営事項審査申請です。
繰り返しになりますが、業界の人は、「経審(けいしん)」と言います。
公共事業における指名競争入札に参加するためにまず必要な手続きですね。
前回の「経営状況分析」においてなされた結果通知書を添付することで、専門機関に依頼したことが証明されます。
青森県であれば、建設技術センターから、技術者名簿の証明をされたものを添付します。
経営事項審査申請のメインは、外部からの証明された内容になりますね。
経営事項審査申請の通知書交付まで、標準処理期間としての1ヶ月はかかっていますね。
何回かの補正処理がありましたが、初回にしては少なかったかなと思います。
細かいところですが、返信用の封筒をお忘れなく(笑)。
こちらとしては、送料着払いでも構わないのですが、官公署はそうもいかないらしいです。
今回ではありませんが、返信用の封筒のみをこちらの封筒に入れて送ったことがあります(笑)。
そこまでせなあかんのか、ですね^^。
今回は以上になります。
青森県情報カテゴリーに参加しております。