こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
前回のパート1の記事ですが、弘前情報カテゴリーにて、第2位まで上昇しました。
アクセスの多くなるタイトルでしたでしょうか^^。
今回のシリーズは、個人事業を営んでいるお客様が、法人成りをご希望されている場合の総合的なコンサルタントの記事です。
数回の面談を重ね、ホワイトボードに今後の予定を書いていきます。
スケジュールですが、まず今年の確定申告を終え、次に建設業の決算等届出を行います。
その後それを元に、建設業の経営事項審査申請へと移ります。
経営状況分析は、専門機関に依頼することになります。
行政書士の場合は、ワイズ公共データシステムさんと提携しており、建設業の総合的なソフトウエアを利用できます。
決算等届出の際にも利用でき、管理しやすくなっております。
経営事項審査申請を終えると、メインの法人成りの認可申請に入ります。
県の担当者とも数度やりとりをしております。
コロナ禍ということで、直接お会いすることはなかったですね。
法人成りの認可申請ですが、令和2年に法改正されたばかりで、今回が第1号とのことです。
許可番号や事業実績もそのまま新法人が引き継ぐことができるので、法人成りをご検討されている方にとっては有益かと思われます。
譲渡契約書ももちろん作成し、法人が資産及び負債を引き継ぎ、法人としての事業がスタートします。
その後、速やかに健康保険等に加入することになります。
認可申請の際、健康保険等に加入後に届出の写し等の証拠書類を提出する旨を記載した誓約書も提出します。
それが済むと一連の手続きが完了します。
さてさて。
今回はパート2になります。
ご存じのとおり、個人事業は暦年で確定申告をします。
ですので、まずは、通常の会計処理をした後、決算処理(減価償却を含む)を行います。
売上の未収分、費用の未払い分もチェックします。
こちらで青色申告決算書を作成し、ご自身で確定申告をしてもらいます。
併せて消費税の確定申告も行いますが、E-taxをされていました。
当方は税理士ではないので、付き添いというか、となりで操作を見ておりました。
3月上旬くらいには完了しました。
今回の記事は以上です。
弘前情報カテゴリーに参加しております。