こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

以前にもお知らせしましたが、タイトルにある支援金が支給されることになります。

ちょっと長いですが、「青森県中小企業者等事業継続支援金」です。

要項が固まり、早速、お客様に、チラシを配付しております。

 

支給額が定額で、個人事業者であれば30万円になります。

事業収入ですが、基準年(2019年又は2020年)の1月から6月までの任意の2ヶ月と、今年の同2ヶ月の比較になります。

2ヶ月合算額比較で、30%減収という要件ですね。

当方のお客様は、白色申告の方が多いので、特にプラスして説明をしております。

あくまで、基準年の事業収入は、年間の平均額となりますので、ご注意ください。

詳細は、下図のチラシをご覧ください。

 

 

添付書類が選択型でいろいろあります。

その中にありますが、一時支援金又は月次支援金を受給したお客様は、「支給決定通知書」を添付するだけです。

よって、事業継続計画書は不要です。

逆にいえば、列挙されている書類が無い場合は、事業継続計画書が必要になるということになります。

その事業継続計画書は、確認機関による確認が必要になります。

その一覧の一部ですが、ちょうど、私が65番目となっております。

 

 

 

 

青森県の支援金の場合、基本的に書面申請です。

こちらとしては、コピーを取るか、データをスキャンするかの違いですね。

書面申請のメリット・デメリット、オンライン申請のメリット・デメリットなどいろいろありますが、今ここでは述べません。

 

当事務所の料金ですが、基本的に受給額の10%となっております。

その金額プラス消費税となります。

自分で書くのも何なのですが、お手頃価格だと思っております。

お気軽にご相談ください。

 

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