こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
以前にもお知らせしましたが、タイトルにある支援金が支給されることになります。
ちょっと長いですが、「青森県中小企業者等事業継続支援金」です。
要項が固まり、早速、お客様に、チラシを配付しております。
支給額が定額で、個人事業者であれば30万円になります。
事業収入ですが、基準年(2019年又は2020年)の1月から6月までの任意の2ヶ月と、今年の同2ヶ月の比較になります。
2ヶ月合算額比較で、30%減収という要件ですね。
当方のお客様は、白色申告の方が多いので、特にプラスして説明をしております。
あくまで、基準年の事業収入は、年間の平均額となりますので、ご注意ください。
詳細は、下図のチラシをご覧ください。
添付書類が選択型でいろいろあります。
その中にありますが、一時支援金又は月次支援金を受給したお客様は、「支給決定通知書」を添付するだけです。
よって、事業継続計画書は不要です。
逆にいえば、列挙されている書類が無い場合は、事業継続計画書が必要になるということになります。
その事業継続計画書は、確認機関による確認が必要になります。
その一覧の一部ですが、ちょうど、私が65番目となっております。
青森県の支援金の場合、基本的に書面申請です。
こちらとしては、コピーを取るか、データをスキャンするかの違いですね。
書面申請のメリット・デメリット、オンライン申請のメリット・デメリットなどいろいろありますが、今ここでは述べません。
当事務所の料金ですが、基本的に受給額の10%となっております。
その金額プラス消費税となります。
自分で書くのも何なのですが、お手頃価格だと思っております。
お気軽にご相談ください。
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