こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
一時支援金のお問い合わせの際に、ピンと来ていない方がいらっしゃいましたので、急遽記事にしました。
白色申告者の場合、算定方法を気を付けなくてはなりません。
比較対象月(2019年又は2020年の1月~3月のいずれか)の売上高ですが、実際の売上台帳の金額ではなく、確定申告書の年間事業収入の月平均額を用います。
月平均額とは、12で割ることなんです^^。
下記の画像は、詳細マニュアルの該当ページです。
これは、持続化給付金や家賃支援給付金の申請の際と同じ考え方なので、一度申請した方はご存じかとは思います(ですが、忘れているお客様もいました・・・)。
実際に事前確認で訪問してから、認識してませんでしたと言われても、こちらも困りますので、ご注意ください。
以上となります。
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