既に減免措置を受けられている方は、必ずご覧頂きたいと思います。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/24syougaisyagenmen.html
見直し内容について、HPを引用しますと、
(1) 使用目的限定の廃止
家族運転の場合の使用目的の限定(通学・通院・通勤・通所・生業)を廃止し、もっぱら障害者の移動手段として使用する自動車を減免対象とします。
*減免申請書に自動車の使用状況と主な用途先を記入いただき、その自動車をもっぱら障害者のために使用していることについては、納税義務者の方に誓約していただきます。
(2) 減免対象の重点化
全額減免の対象を重度障害者等(国が示していた基準)に重点化するとともに、その他兵庫県独自で認めている対象者については2分の1減免とし、障害の程度に応じた減免割合にします。
となっています。
3月は自動車税の減免申請ができないそうですので、
車の買い替え時期の近い方は、ご自身の制度変更について是非確認してください。
減免額が大きく変わる方も、多くいらっしゃることと思います。
制度変更のお知らせが既に減免措置を受けられている方のところに個々に届くのは
今月、2月半下旬ということでした。
私の所にも具体的な御相談がありましたが、
県から、こういった制度変更について
もっと早く知らせてほしかったとのお声を頂きました。
専門知識が豊富だったり、
税金に関することを普段仕事にしている人には当然のことが、
一般的には全然知られていなかったりします。
当事者側から見れば、
これだけ負担額が変わるものについて、
きちんとお知らせされていなかったというのは、
本当にお気の毒だと思います。
より県民の目線に立った行政サービスが行われるよう、
提言してまいります。
はるよ