裁判官の良く分からない判決 | 元刑事の手帳

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元刑事、現在刑事告訴専門の行政書士のブログ

昨年のことです。


愛知県下で21歳の女子大

モデルが殺害された。


被疑者は、殺人、強制わいせつ未遂等の罪で

47歳の男性が逮捕された後、今月判決が下りた。


懲役27年の判決。

求刑は、無期懲役だった。


裁判長は、わいせつ

目的の犯行と認めた。


しかし、強い殺意が無かった。

自首したことを減刑の理由とした。



女性の致命傷は、首を

刺した5センチの傷。



被告人は、死んでも構わないとの

認識ではなく、確定的殺意があった

と裁判長は認めている。


しかし、裁判長は

被告人に強い殺意があったとは認められない

と判断した。


確定的殺意はあった。

しかし、強い殺意は無かった。


如何言うことなのか。

単なる言葉の遊び

としか思えない。



残忍性が無く、自首していることから

無期刑を科すには重いとして懲役27年。


親にとっては、無期懲役

でも軽い判決だろう。