昨年のことです。
愛知県下で21歳の女子大生
モデルが殺害された。
被疑者は、殺人、強制わいせつ未遂等の罪で
47歳の男性が逮捕された後、今月判決が下りた。
懲役27年の判決。
求刑は、無期懲役だった。
裁判長は、わいせつ
目的の犯行と認めた。
しかし、強い殺意が無かった。
自首したことを減刑の理由とした。
女性の致命傷は、首を
刺した5センチの傷。
被告人は、死んでも構わないとの
認識ではなく、確定的殺意があった
と裁判長は認めている。
しかし、裁判長は
被告人に強い殺意があったとは認められない
と判断した。
確定的殺意はあった。
しかし、強い殺意は無かった。
如何言うことなのか。
単なる言葉の遊び
としか思えない。
残忍性が無く、自首していることから
無期刑を科すには重いとして懲役27年。
親にとっては、無期懲役
でも軽い判決だろう。