1、コロナ特例による「対象期間」
⇒令和3年12月31日まで※1、※2、※3
■①対象期間1年の縛りなし
■②1年の休業日数の上限100日の縛りなし
■③生産指標の出し直し必要なし必要あり?必要なし(確定)※4、※5
■④賃金総額(平均賃金)の出し直し必要なし
■※1、令和3年6月11日一部修正。
■※2、令和3年6月23日一部修正。
■※3、令和3年7月07日一部修正。
■※4、令和3年6月23日一部修正。
■※5、令和3年7月07日一部修正。
2、「緊急対応期間」
⇒令和3年1月8日から同年4月30日まで
■①雇用維持要件(助成率)のリセット(緊急対応期間のみ)
■②大企業の助成率最大10/10
■③緊急対応期間中の申請は5月末まで
3、令和3年5月・6月・7月・8月・9月の原則※6、※7、※8
■出口戦略として日額上限13,500円、助成率最大9/10
■※6、令和3年6月11日一部修正。
■※7、令和3年6月23日一部修正。
■※8、令和3年7月19日一部修正。
4、上記3(出口戦略)の特例
■次のいずれかに該当する事業主は5月・6月・7月・8月・9月分を日額上限15,000円、助成率最大10/10とする※9、※10
■①地域特例 ※11
■⇒次の(1)か(2)いずれかで、かつ諸条件(業種等)に該当する ※12
■■(1)「緊急事態宣言」
■■(2)「まん延防止等重点措置対象地域」
■■※9、令和3年6月11日一部修正。
■■※10、令和3年7月19日一部修正。
■■※11、令和3年5月25日一部修正。
■■※12、諸条件とは、①都道府県知事の要請または働きかけ(要請等)を受けて②その期間を通じて③要請等の内容を満たす協力をすること。
■②業況特例
■⇒業況が特に厳しく直近3ヶ月の生産量(売上など)が前年もしくは前々年度と比べて30%以上落ちている
5、令和3年12月31日までコロナ特例による対象期間の延長決定。ただし10月以降の取扱いの詳細は現時点で不明。※13、※14、※15、※16
■※13、令和3年6月11日一部修正。
■※14、令和3年6月23日一部修正。
■※15、令和3年7月07日一部修正。
■※16、令和3年7月19日一部修正。
所長 尾沼昌明