雇用調整助成金のコロナ特例の最新情報(令和3年6月23日現在) | 尾沼社会保険労務士事務所

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1、コロナ特例による「対象期間」

⇒令和3年8月31日まで※1、※2

①対象期間1年の縛りなし

②1年の休業日数の上限100日の縛りなし

③生産指標の出し直し必要なし必要あり?※3

④賃金総額(平均賃金)の出し直し必要なし

※1、令和3年6月11日一部修正。

※2、令和3年6月23日一部修正。

※3、令和3年6月23日一部修正。

 

2、「緊急対応期間」

⇒令和3年1月8日から同年4月30日まで

①雇用維持要件(助成率)のリセット(緊急対応期間のみ)

②大企業の助成率最大10/10

③緊急対応期間中の申請は5月末まで

 

3、令和3年5月・6月・7月・8月の原則※4、※5

出口戦略として日額上限13,500円、助成率最大9/10

※4、令和3年6月11日一部修正。

※5、令和3年6月23日一部修正。

 

4、上記3(出口戦略)の特例

次のいずれかに該当する事業主は5月・6月・7月・8月分を日額上限15,000円、助成率最大10/10とする※6

①地域特例 ※7

⇒次の(1)か(2)いずれかで、かつ諸条件(業種等)に該当する ※8

■■(1)「緊急事態宣言」

■■(2)「まん延防止等重点措置対象地域」

■■※6、令和3年6月11日一部修正。

■■※7、令和3年5月25日一部修正。

■■※8、諸条件とは、①都道府県知事の要請または働きかけ(要請等)を受けて②その期間を通じて③要請等の内容を満たす協力をすること。

②業況特例

⇒業況が特に厳しく直近3ヶ月の生産量(売上など)が前年もしくは前々年度と比べて30%以上落ちている

 

5、9月以降はコロナ特例による雇用調整助成金でなく通常の雇用調整助成金に戻す方向で。ただし、コロナ感染拡大の状況次第(緊急事態宣言の再発令など)では今後も流動的になる可能性あり※9、※10

※9、令和3年6月11日一部修正。

※10、令和3年6月23日一部修正。

 

 

尾沼社会保険労務士事務所

所長 尾沼昌明

 

 

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