1、コロナ特例による「対象期間」
⇒令和3年6月30日まで
■①対象期間1年の縛りなし
■②1年の休業日数の上限100日の縛りなし
■③生産指標の出し直し必要なし
2、「緊急対応期間」
⇒令和3年1月8日から同年4月30日まで
■①雇用維持要件(助成率)のリセット(緊急対応期間のみ)
■②大企業の助成率最大10/10
■③緊急対応期間中の申請は5月末まで
3、令和3年5月・6月の予定
■出口戦略として日額上限13,500円、助成率最大9/10
4、最新情報(上記3の特例)
■次のいずれかに該当する事業主は5月・6月分を日額上限15,000円、助成率最大10/10とする
■①「まん延防止等重点措置対象地域」でかつ諸条件に該当する
■②業況が特に厳しく直近3ヶ月の生産量(売上など)が前年もしくは前々年度と比べて30%以上落ちている
5、ただし、上記1~4はあくまでスケジュール(予定)であり、コロナ感染拡大の状況次第(緊急事態宣言の再発令など)では今後も流動的になる可能性あり
所長 尾沼昌明