雇用調整助成金のコロナ特例の最新情報(令和3年4月9日現在) | 尾沼社会保険労務士事務所

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1、コロナ特例による「対象期間」

令和3年6月30日まで

①対象期間1年の縛りなし

②1年の休業日数の上限100日の縛りなし

③生産指標の出し直し必要なし

 

2、「緊急対応期間」

令和3年1月8日から同年4月30日まで

①雇用維持要件(助成率)のリセット(緊急対応期間のみ)

②大企業の助成率最大10/10

③緊急対応期間中の申請は5月末まで

 

3、令和3年5月・6月の予定

出口戦略として日額上限13,500円、助成率最大9/10

 

4、最新情報(上記3の特例)

次のいずれかに該当する事業主は5月・6月分を日額上限15,000円、助成率最大10/10とする

①「まん延防止等重点措置対象地域」でかつ諸条件に該当する

②業況が特に厳しく直近3ヶ月の生産量(売上など)が前年もしくは前々年度と比べて30%以上落ちている

 

5、ただし、上記1~4はあくまでスケジュール(予定)であり、コロナ感染拡大の状況次第(緊急事態宣言の再発令など)では今後も流動的になる可能性あり

 

 

尾沼社会保険労務士事務所

所長 尾沼昌明

 

 

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