●特定理由離職者の範囲 | 尾沼社会保険労務士事務所

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雇用保険における特定理由離職者の範囲は次のとおり。

 

 

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した人(その人が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(「特定受給資格者の範囲」の(2)⑦および⑧に該当する場合を除く。)※1

 

※1、労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

 

 

(2)以下の正当な理由のある自己都合により離職した人 ※2、3

①体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力の減退・触覚の減退などにより離職した人

②妊娠・出産・育児などにより離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人

③父もしくは母の死亡・疾病・負傷などのため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷などのために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した人

④配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した人

⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した人

ⅰ】結婚に伴う住所の変更

ⅱ】育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族などへの保育の依頼

ⅲ】事業所の通勤困難な地への移転

ⅳ】自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと

ⅴ】鉄道・軌道・バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更など

ⅵ】事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避

ⅶ】配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避

その他、「特定受給資格者の範囲」の(2)⑩に該当しない企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した人など

 

※2、給付制限を行う場合の「正当な理由」にかかる認定基準と同様に判断される。

※3、失業手当(求職者給付の「基本手当」)を受給するため、その始めの手続としてハローワークで『求職の申込』を行い「特定理由離職者」と認定されると、2ヶ月の給付制限は省略される。ただし、上記(2)の「自己都合」退職に当たる場合、個別延長給付の対象にはならない。

 

 

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