2015年度介護保険改定の詳細が分かってきました。プンプン

1 制度改正

 今回の制度改正の目玉は、大きく3点です。

1要支援1・2の対象者について介護保険本体の給付(予防給付)から、訪問介護と通所介護を外し、対応するサービスについて地域支援事業を再編成する。

2個別のサービスでは、通所介護の機能の改革、特に定員10人以下の小規模型については、地域密着型サービスへ移行させ、今後新たな事業所開設については保険者の管理下に置く。

3特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護3以上にすること等です。

これらの改正を実際に実施するためには、区市町村、行政トップの力量・考え方が問われます。


一所管課の対応を超えています

1.要支援1・2の軽度者について、訪問介護・通所介護の予防給付の対象から除外へ
  •  介護予防でのサービスの利用は、介護予防通所介護と介護予防訪問介護が中心です。

    それぞれのサービスの内容は、前者では機能訓練が大半で、        

   後者は買い物が中心です。

  •  全国平均で介護予防の利用者は全体の約27%(平成25年4月末。地域によっては30%強、あるいはそれ以上。)ですが、そのうち57%が利用している訪問介護と通所介護が介護保険の本体給付から外れます。
  • 市町村による要支援者の占める割合の凸凹に加えて、同一市町村内でも地域により格差があります。
  • これまで利用している者の相当数が、介護保険の本体給付から外れることになりますので、これまで訪問介護と通所介護を利用していた人たちへの対応が極めて重要な課題となります。
  • その人たちへの対応をどうするのか。地域支援事業の再編成による対応が必要となっていますが、訪問介護・通所介護利用者の具体的なニーズ、またその利用によりどのような改善が図られていたかを把握し、どのような提供体制を構築していくか、区市町村の力量が問われます。
  • また、介護予防サービスの事業所との関係も出てきます。
  • 厚生労働省によれば、制度廃止に当たっては、現在給付している財源を、新たな事業に移すので、サービスの利用は継続できると説明していますが、財源的に手当てされるのか、費用の伸びに上限を設けるとのことであり、対応への課題があります。
  • また、それを「新しい総合事業」に移して、同様に実施するとのことですから、利用者のニーズ・満足度等を高めながら地域支援事業を再編し新たな事業へどのように移すのかが課題となります。
  • 自治体によっては、それらを踏まえた準備を始めているところもありますが、まだ認識できていない区市町村もあると思います。
  •  また、要支援サービスの廃止については、平成27年度当初からではなく、自治体の準備状況等に応じて、27年度から3年以内に完了という日程設定になっています。改正法案成立後に具体的に示されるものと思われます。

  2015年度介護保険改定を見ていると感じることは

  1、これまでの介護保険は良かった。

  2、特養待機者が沢山居るのに今後どうすればいいの?

  3,生活できて元気な時は良いが介護が必要となったら何処へ

  4,病院しか頼る所が無い。しかしお金がかかる。

  5,不安がイッパイ。


  夢のある未来を少しでも見れたら・・・

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