今日も朝から大忙しの一日でした。


朝はお世話になっている方が事務所にいらして


貴重なお話を聞かせていただきました。


有意義な時間をいただきましてありがとうございました。




【税金の話】を少し


ある週刊誌の記事ですが


平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却累計が95%に


達したら翌年分以後5年間で均等償却を行うというもの。


所得税は強制償却なので償却を失念した場合は


原則として「更正の請求」(法定申告期限から1年以内)でしか


取り戻せないので個人事業主の方は注意が必要です。




浅草六区通りの税理士日記


↑移動の途中で見かけた銭湯(?)です。


ゆっくり温泉に行きたいものですね。