ん〜、車道において制限速度以内であればすり抜けは違反ではないらしい。
車道と言うのは一般的な車の通る道と、車道外側線の外側から歩道までの間。
車道外側線と路側帯の違いは、歩道がある道で車道と歩道の間に引かれている線が車道外側線。
歩道のない道で車道と区分されるように引かれているのが路側帯であり歩道と同じ扱い。
車道外側線の外側から歩道までは車道扱いなのでバイクが走っても違反にはならない。
路側帯は歩道と同じ扱いなのでバイクで走ると通行区分違反となる。
ワシは基本すり抜けはしないようにしている。
急いでない場合なんか、すり抜けして前に出る必要もないからだ。
通勤時に遅刻を避けるために、車との間隔とか出来るだけ安全を考えて車道外側線を走っていくときもあるが、大型バイクではまずやらない。
特に大型バイクで走る時は、無理してすり抜けしなくても普通に走ってる時に追い越せる速さを持ってる余裕があるので、すり抜けする必要を感じない。
125アドレスに乗って、急がなければならない事情の時のみ、かなり安全に配慮しつつすり抜けする時もある。
通勤してる時など、原付一種の50ccスクーターなんかがメチャクチャなすり抜けをしているけど、もう危なくってしょうがない!😱
だいたいそんな人ほど自動二輪免許を持ってなくて車の免許か原付免許しか持ってなかったりする。
一時は隆盛を極めた原付50バイクの規制が強化されていった要因の一つに
無茶なすり抜けなどによる事故の多発!
も考えられると思う!
すり抜けは、車道において制限速度内ならば違反ではないが、安全を考えた場合頻繁にするべき行動ではない!
よく考えて安全に配慮しつつ道路は走りましょうね!😁