今、警備員をしています。
警備業法では
警備業法 第3条 (警備業の要件)
七 | 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
と定義されていて、心療内科やら精神科やらに通っています等と言ったら最後、恐らく採用されません。
医師が働いても問題ないとお墨付きを出せば法律上は良いのだけど、やっぱり雇う側としては怖いもんね。
ということで、クローズドで働いています。
(ご参考)
日本ブログ村のランキングに参加しています
クリックしてくれるとはげみになります👇👇👇