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SF敵は選管にあり<フ〇イをやろうとする選管は、開票所をホームページに掲載したがらない>
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投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2021 年 10 月 24 日 20:28:34:

 

 

SF敵は選管にあり<フ〇イをやろうとする選管は、開票所をホームページに掲載したがらない>

 

開票にたずさわる選管職員の1割か2割(OB)は、中立ではなく

 

買〇されている恐れがある。派遣職員も同様。

 

〇よく三国志などで
武将が敵のお城に入ろうとする。

 

そうすると、なぜか お城に入れるようになる。

 

それは お城の中から「城門」を開ける人物がいるからだ。

 

今回 各選管のホームページを見るとある特徴がある。

 

それは

 

<開票所を表示しない>

 

<中間開票速報を実施したがらない>

 

<仮に中間開票速報を実施してもすぐに「上書き」をして中間開票速報データ消去をする>

 

ことである。

 

〇フ〇イをやろうとしている(と推定される)選管はホームページ上に

「開票所」を表示しない。

 

必ず開票所を明らかにさせて車で監視に行き、深夜1時以降も

 

監視しなければならない。終電で帰ってはいけない。

 

→有権者に開票所に来られて監視されると フ〇イがばれるから

 

→選管に電話して「開票所」をHPに公表するように
いわないといけない。

 

なぜなら 「有権者に開票所を知らせず」に開票を行うことは

 

密室で選挙の開票を行うことに等しいからだ。

 

(役所にある掲示板に掲示したとか問い合わせた人だけに限定して教えていますも

 

同様である。公明正大ではないため公職選挙法第一条に違反する。)

 

ホームページに開票所を公表せずに開票を行うことは

 

公職選挙法第一条に違反する。

 

公職選挙法第一条には「公明かつ適正に行われることを確保し」

 

と書かれており「公明正大に行う」という法律の趣旨(目的)が書かれているからだ。

 

公職選挙法第一条

 

(この法律の目的)

 

第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、

 

衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を

 

公選する選挙制度を確立し、

 

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、

 

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

 

「日本国憲法の精神に則り」とある。

 

「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保

 

し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」

 

とあり「公明かつ適正に行われることを確保」しとある。

 

「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。


そして公職選挙法第一条には

 

「日本国憲法の精神に則り(のっとり)」とある。

 

日本国憲法前文には

 

こう書かれている。

 

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」

 

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

 

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」

とある。

 

この「開票所を秘密にして行われる選挙」というものは、国民からの

 

チェックがはいらない。

 

つまり結果が信頼されないため「国民の厳粛な信託」というものが

 

なされないのである。

 

つまり「選挙の結果」に国民が信頼をできないということにつながる。

 

そのため、憲法前文に違反しているのである。

 

日本国憲法前文

 

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの

 

子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢

 

を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意

 

し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国

 

民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者

 

がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この

 

憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔

 

勅を排除する。」

 

 

 

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