「家族でもETCカードの貸し借りは犯罪」
大阪地裁が下した判決との記事に目が点になった。
この理屈で有罪になれば一大事です。
今は高裁に控訴中なので
確定判決ではありませんが、
これが決定すれば、皆さん、大変でしょう。
私のETCカードは
通行料金が半額となる障碍者割引カードとなっているので、
元々他人には貸せません。
私が利用するか、
同乗していないと契約違反になることは
十分理解しているので、
例え、息子とは言え、自動車を貸し出すことはありません。
常に私が同乗しているからですからです。
しかし、
割り引きのないETCカードは
誰が使っても
規定額が高速道路の収入になるので、
家族や知人が使っても
問題ないような気がしますが、何故不可なのでしょうか?
ETCカードは、
料金ゲートでの停滞などなくし、
スムーズに通行するための重要な道具です。
高速道路側でも
人件費の節約にもつながり、
社会の流通経費の削減ともなるのでしょう。
ETCカードは、
必ずクレジットカードとなっているので、
料金の収納漏れは基本的にない。
利用すれば確かに便利なツールです。
今回の件はどうして判明したのでしょうかね~。
通常の利用であれば、
ノンストップで通行するので、
検問などなければ停止を求められ、
ETCカードの確認されることなどない筈です。
しかし、
一般に使用されているETCカードに
果たして割引はあるのでしょうか。
私は普通のETCカードを
持ったことが無いので知りませんが。
ETC割引・各種割引 | ドラぷら(NEXCO東日本)の場合
平日朝夕割引
平日「朝:6時~9時」、「夕:17時~20時」ご利用回数に応じ還元額(無料通行分)が付く!
休日割引
普通車、軽自動車等(二輪車)限定。土曜・日曜・祝日限定。地方部で30%割引に!
深夜割引
全車種適応。「毎日」0時~4時のご利用で、30%割引に!
ETC2.0割引
外環道迂回利用割引
千葉外環迂回利用割引
関越特別区間(水上~湯沢間)ETC料金
ETCアクアライン割引・ETC時間帯別料金
通勤パス
大口・多頻度割引
大口・多頻度利用のお客さまを対象としたETC限定の割引制度です。
大口・多頻度割引
平日朝夕割引 ETCコーポレートカード
障がい者割引
通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するための制度です。
障碍者カードならば、
利用者限定で割引されるのは判りますが・・・・・
まぁ~、
この事件、私には何ら影響はありませんけど。
折角、
この歳まで、綺麗?に生きて来たのに
こんなことで私の晩節は汚したくないものです。
2024.09.17 NO:10074
【参考引用】
このままでは「一億総前科者」になる…「家族でもETCカードの貸し借りは犯罪」大阪地裁が下した判決の大問題
8/23(金) 8:17配信
■ETCカードの貸し借りは「家族でも違法」の地裁判決
ETCカードの貸し借りをおこなった同居の兄弟と、そのカードで車を運転した知人の計3人が、いずれも「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)で起訴され、有罪になったというのです。
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【刑法246条の2】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
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■夫名義、親名義でも「アウト」になる
この判決の話をすると、多くの人が、
「えっ、家族名義のETCカードの貸し借りは犯罪になるの?」
「うちの家族だって普段から何の疑問も持たずにやってるけど……」
と、驚かれます。
我が家も同じく、私名義のETCカードが挿入された車を夫が一人で運転することは珍しくありませんし、その逆もあります。クレジットカードを持っていない学生ドライバーが、親名義のETCカードを借りて車を運転するケースだってよくあるでしょう。
特に悪気もなく、日常的に行っていることが「罪」に問われてしまうとなると、決して他人ごとではなく、さすがに不安になりますね。
2024年5月8日に下された大阪地裁判決(裁判官/末弘陽一・高橋里奈・高矢輝乃)の内容を振り返ってみたいと思います。
■弟名義のETCカードを利用して懲役10カ月になった兄
ようするに、兄が弟名義のETCカードを借り、知人の運転する車(弟は乗車していない状態)でそのカードを使って有料道路を通行し、ETC割引によって通行料の差額を不当に得たことが「罪」にあたるというのです。 1つ目の「犯行」は、2023年11月、大阪市内の有料道路をCが乗車していない車にC名義のカードを挿入して約9分間走行し、ETC割引を使って「正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た」というもの。
2つ目の「犯行」は、同年12月、同じくCが乗車していない車にC名義のカードを挿入して大阪市内の有料道路を約11分間走行し、「差額630円相当の財産上不法の利益を得た」、つまり、2回の走行で合計1400円をだまし取った、という罪に問われたことになります。
判決文の最後には、
「本件は、常習的に行われた一環の犯行であり、悪質である」
と記され、兄のAには懲役10カ月の実刑、カードを貸した弟のCと運転していた知人のBには、それぞれ懲役10カ月・執行猶予3年の判決が下されました。ちなみに、兄のAは暴力団関係者でした。暴力団はクレジットカードを作ることができないという事情もあって、弟名義のETCカードを借りていたとみられます。捜査機関は「反社条項(暴排条項)」を意識していた可能性もありますが、罪名はあくまでも「電子計算機使用詐欺罪」だったのです。
阪神高速道路の場合、営業規則の17条4項では、「ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができます」と定めています。
控訴を受けた大阪高裁は、逆転無罪を言い渡すのか、それとも、地裁の下した有罪判決を支持し、多くのドライバーを詐欺の犯罪者とみなすのか……。裁判の今後に注目したいと思います。