9828: 「外国人にも生活保護を」棄却の判決 | 温故痴人のブログ

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どういう理由で

生活保護が必要になったかはっきりしませんが、

病気で自活できなくなったとした場合、

生活保護を受けたくなる気持ちが判ります。

 

 

 

しかし、

日本国民と言へども

そう簡単に生活保護が受けられるとは思えない。

 

どうしても

受けられない人は最悪の場合

路上生活者になってしまうことが・・・・・・

 

 

 

日本国民であれば

憲法で「健康で文化的な最低限の生活」との名分で

保護が受けられると言ってもである。

 

しかし、

外国人にはこの基本的権利は

認められていないのが、最高裁の判例と聞く。

 

今回の千葉地裁の判決も

これに沿ったものなのでしょう。

 

私には

生活能力のない外国人を

日本国民の税金で養う必要など考えられない。

 

例え、

気の毒と思っても

それは甘えなのではないのか。

 

私の聞いたところでは、

オーストラリアに移住を考えても、

一定の資産を持っていないと移住も認められないという。

 

そう、オーストラリアの国民の税金で

外国人(この場合、日本人)の生活を保護する気はない。

 

このガーナ人は

どういう目的で日本に来たのか知らないが、

働けなくなったとはいえ、

生きる手段を考えるべき配慮は元々必要なのでは・・・・・

 

友人が

タイへの移住を考えていた時、

将来の生活費と医療費が心配になりました。

 

私のように

体力に自信が無い者なら、

健康保険が無ければとても先の暮らしが立ちません。

 

そのまま

孤独死するかしか道は残されていないでしょう。

 

難民や災害支援とは違います。

 

私から見れば、

例え、永住許可を持っている外人でも、

自立自活できない輩は

本国に送還すればと思います。

 

 

どうして税金で生活保護をする必要があるのでしょうか?

 

私には理解できません。

 

障害一級の認定を受けて、

年金や医療費、税金の恩恵は受けています。

 

そんな支えられている者が

偉そうには言えませんが、長い間、掛け続けた年金と

生活保護とは違います。

 

しかし、

目の前の外国人が

自活できない姿を見たときに放って置けないのも事実です。

 

家にやってくる地域猫にも

住みかと餌は欠かせないところもあるので・・・・・

 

 

 

2024.01:20  NO:9828

 

【参考引用】

「外国人にも生活保護を」 ガーナ人男性の訴え退ける 千葉地裁判決

2024年1月16日 19時33分

 

 外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が市に却下決定の取り消しを求めた訴訟で、千葉地裁(岡山忠広裁判長)は16日、原告側の請求を退ける判決を言い渡した。

 

 原告は、1954年に旧厚生省が「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」とした通知を踏まえ、生活保護法に規定する国民には、国内に住む外国人も含まれると主張。市が生活保護申請を却下した処分の取り消しを求めた。

 

 生活保護が認められなくても、行政措置としての生活保護が認められるべきだとも訴えた。

 

 岡山裁判長は判決で、旧厚生省の通知を根拠として「外国人が生活保護法に基づく保護の対象となり得るものとはいえない」と指摘。生活に困窮する外国人は生活保護法が適用されず、法律に基づく受給権がないとした。

 

 行政措置による生活保護については、特別永住者証明書などを持つ外国人を対象として、日本国民に対する生活保護に準ずるものだと説明。在留資格があるすべての外国人で、生活に困窮している人を対象にするわけではない、との判断を示した。(田辺詩織、杉江隼、鈴木逸弘)

 

原告側の弁護士「旧来の発想にかんじがらめになっている」

 原告側は千葉市内の弁護士会館で会見を開き、及川智志弁護士が「新しい社会に合った画期的な判断を期待していた。残念だ」と話した。判決に対し、「判例や既成概念など旧来の発想にがんじがらめになっている。日本に生活基盤がある外国人なら認められるべきだ。司法には救う力があるはず」と控訴する意思を示した。ジョンソンさんは「日本にいる障害のある外国人や日本人のためにもなる裁判。希望は失いたくない」と語った。