本日、
二回目のブログ更新です。
何処の職場にでも
ある交通費問題です。
若いときには、
駅までは徒歩で行き、
最寄りの駅から職場までも
運動として良く歩きました。
真夏や真冬、
雨の日はバスに乗るという
気ままな通勤ですが、
交通費はバス代を頂いていました。
少し、
心苦しさはありました。
運動不足を解消する健康運動です。
浮いたお金以上に
飲み代がいりましたが・・・・
この通勤費は、
「最安値のルートを使って3か月定期代の実費支給」でしたか?
徒歩は
禁止されていませんが、
虚偽の申請に
返還や処分があったのでしょうか。
もう時効でしょうけど・・。
この場合のリスクは、
歩行途中に交通事故があっても、
労災申請は出来ないことでしょう。
返還や処分よりも
大きなリスクです。
遠くから通勤していて、
それが苦痛なため、
職場の近くにワンルームマンションを借りて、
家賃は通勤費を充てていた
奴を知っています。
週末には
自宅に帰っていたのでしょうが、
片道、二時間以上の通勤は疲れます。
しかも毎日です。
自宅を始発に乗車し、
帰宅は終電車近くなる日もあったのでしょう。
通勤費は
実費が全額出ましたので、
家賃に充当さえすれば
一気に悩みは解消します。
元々の職場であれば、
もう少し余裕があったのですが、
職場が変わって
一気に通勤が遠くなるとは
予想外だったのでしょう。
気持ちはよく理解できます。
家族と離れて
侘しい一人暮らしです。
それも仲間には内緒です。
退職時に
この事実が発覚しました。
勿論、
許してもらえるわけはなく、
居住開始からの通勤費全額の返還を
求められました。
5年以上も
経過しているのであれば、
5年分まででしょうが、それ以下のため、
このケースでは、
ほぼ全額の返還となりました。
200万円を超えたと思います。
勿論、
ワンルームマンションから
職場までの通勤費は
相殺されたのかどうかは知りませんが、
懲戒の意味も込めて
相殺もされなかったような気がします。
私の場合は、
返還を求められても
もう時効ですけど・・・。
2017.08.19 NO:4645
【参考引用】
「定期代」もらいながら自転車通勤…返還義務や処分の可能性は?
弁護士ドットコムニュース 2017.8.18
通勤のための定期代を、会社から支給されている人は多いでしょう。もし定期代をもらいながら、無断で自転車通勤した場合、どうなるのでしょうか。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも「昔の自転車通勤を告発されてピンチ」という相談が寄せられています。
相談者は、定期代をもらいながら、1年前まで約2年間に渡って会社に無断で自転車通勤をしていたそうです。会社の雇用契約書には、通勤手当について、「会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給」と定額で支払われる旨が書かれています。また、就業規則には「特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止」となっていました。
支給された定期代を使わずに通勤する社員は、会社に交通費を返還する義務があるのでしょうか。また懲戒処分の対象になってしまう可能性もあるのでしょうか。大部博之弁護士に聞きました。
●交通費の支給基準があるかどうか
「支給されている通勤定期券代が『賃金』にあたるのか、あるいは、会社が『業務費』として実費の弁済をしているにすぎないのかの問題です」
大部弁護士はそう指摘しています。それぞれどういった違いがあるのでしょうか。
「ポイントは、交通費に関する支給基準があるかどうかです。たとえば、会社の最寄り駅と自宅の最寄り駅を結ぶ公共交通機関の1か月定期券代相当額などというように、実際にどの交通機関を利用しているかどうかに関わらず、住所地から想定される合理的な金額をあらかじめ会社で決めている場合があります。この場合は『賃金』とみなされますので、実際には、自転車通勤をしたとしても、返還の必要はありません」
では「実費相当額の交通費を支給する」と定めた会社では、どうなるのでしょうか。
「この場合には、支給基準というものがありません。あくまでも実際に従業員が利用した交通手段に従って、実費相当額を支給するというものです。この場合は『業務費』とみなされます。したがって、自転車で通勤しているのであれば、電車通勤をしたことを前提とする交通費の支給は受けられないのが原則です」
●返還義務はなくても、懲戒処分の対象にはなる
今回の相談者のケースはどうなりますか。
「雇用契約書で通勤手当について『会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給』と規定されていることからすると、会社が金額を決めて、払っているようです。交通費に関する支給基準が定められていますので、先ほど説明したように賃金とみなされます。したがって、自転車通勤をしていた期間について、当該通勤手当の返還をする必要はありません」
相談者の交通費は「賃金」扱いなので、返還する必要はないのですね。