4529:親の金を子供に無心されたのは犯罪? | 温故痴人のブログ

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本日、

三回目のブログ更新です。

 

現在の刑法では

親子間や夫婦間で財布から

金を盗む行為は処罰されないという。

 

行為そのものは、

窃盗にはなるのでしょうが、

家族制度の維持と言う観点から

罪には問われないのでしょう。

 

ところが、

兵庫県では迷惑防止条例違反で

逮捕されることになります。

 

子供が親に金を無心し、

断ると暴れまわるということで

2000万円にも上る金を持ち出した

行為に対して、

耐えられず警察に被害届を出したようです。

 

私も

子供や孫にいろいろな名目で

無心されています。

 

これに、

被害届は出せるのでしょうか?

 

既に

別居している子供たちです。

 

入学祝や

七五三のお祝などです。

 

孫の祝い名目には

抵抗できない弱みに付け込んだ

悪辣な行為です。

 

ささやかな

年金財源の懐に手を突っ込んできます。

 

あっ、

残念です。

 

私の住処は大阪府です。

 

兵庫県では

ありませんでしたわ。

 

私には、

神の助けの手は及びません。

 

 

2017.07.15 NO:4529